国際線液体持込制限 国土省ホームページ

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テロ対策で、現在、中国東方航空に限らず、国際線への液体持込制限が厳しくなってきています。
平成18年12月19日現在の規制を「国土交通省ホームぺージ」より、引用してご紹介します。
●問い合わせ先 航空局監理部 航空保安対策室(内線48163、48164) TEL:03-5253-8111(代表) 1.概要 (1) 本年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け、12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、来年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知。
(2) 我が国においても、国際的な協調の観点から、本ガイドラインに沿った新ルールを来年3月1日から国際線に導入することを決定。
今後、航空会社、空港設置管理者等関係者と協力のうえ、広報活動を通じ、利用者に周知を図っていく予定。
2.具体的な制度の内容 今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物2には適用されない。
具体的な制度の内容 今回導入される新ルール(概要は以下のとおり)は、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物2には適用されない。
あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れる。
(100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合でも不可) それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れる。
旅客一人当たりの袋の数は一つのみ。
(そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければならない) 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外。
(液体物の機内での必要性について照会されることがある) 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示。
保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能。
しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性有り。

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